特定非営利活動促進法第28条の2第1項による公告義務

2019.07.09

特定非営利活動促進法第28条の2第1項による公告義務

 特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(平成28年法律第70号)によって、特定非営利活動法人は、
 前事業年度の貸借対照表の作成後遅滞なく、定款で定める方法による貸借対照表の公告が義務付けられました。

 内閣府 NPO法人ポータルサイトにおける貸借対照表の公告の方法について

 特定非営利活動法人 日本SNS推進機構北海道支部は、
 毎期、決算確定後、速やかに 内閣府 NPOポータルサイト内にて、貸借対照表 を公告して参ります。

 内閣府 NPOポータルサイト:特定非営利活動法人 日本SNS推進機構北海道支部

 

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